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2005.12.06

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

市街地建築物法を発展的に解消して昭和25年5月制定された法律で、建築物の敷地・構造・設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命・健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とするものを言う。